2012年6月6日水曜日

薬事法について1、法律に認められた石鹸か否かの見分け方

薬事法の分類には「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」があります。

私たちアンティアンでは化粧品製造許可、化粧品製造販売許可を東京都より取得して石鹸の製造を行っていますが、この許可を取るためには厚さ10センチ程度におよぶ数々の書類の提出と、製造場所の検査、器具の検査などすべてレギュレーションに合致しないと取得できません。また薬剤師も必要です。さらにはこの「許可」は、1種類しかなく、皆さんがご存じの超大手○○堂の1000坪の工場とアンティアンのような数十坪のラボと全く同じ条件を満たすことが必要です。
また、それを守るためには投資も維持費もかかり、それなりのコストアップにもなってしまいます。

それに比べ、ネット販売などでよく見かける、大多数の手作り石鹸と称するものは「無許可」の場合が多く、薬事法上の分類では「雑貨」としての石鹸ですので、法律上、身体に使っていいとは言ってはいけないことになっています。
製造におきましても家庭の台所などで製造されていたり、薬剤師もおりませんし、薬事法を守る必要もありませんので、その衛生面も製造モラルも基礎知識もない無責任な場合がほとんどなのです。薬事法遵守のための費用は一切かかりませんので、必然的に価格もお求め安くなります。

もちろん買った方が何に使っても自由ですので、お身体に使った場合はあくまで自己責任の範囲となり、トラブルが起きても販売した人は責任を負いませんし、無許可ですので厚生労働省、地方自治体の保健局からのおとがめもありません。

ただし、販売者が身体に使う表現を一言でもして、販売していた場合は「薬事法違反」となり、いきなりの警察逮捕となります。

万が一いいものであっても、その法的義務を果たさないことは大変な問題であり、運転免許を持たい人が、タクシーの運転手をしているようなものです。
いわゆるモグリの白タクですら運転免許は持っているのでしょうから、いかにひどいことか想像が出来るかと思います。

したがいまして、手作り石鹸をご購入なさる場合は、くれぐれもそのお店、メーカーが「化粧品製造許可、化粧品製造販売許可」を取得しているかを良くご確認の上お求めください。

化粧品製造許可、化粧品製造販売許可を取得していないお店ほど、そのことが「特定商取引法に関する表示」など何処にも書かれておりません。
悪質のお店は電話で問い合わせても明確に答えません。

逆に取得しているメーカー、お店は必ず明記していますので、基礎のまた基礎知識として、またご自身を守るためにも、ご購入前に必ずお調べくださいませ。


              麻布十番の手作り石鹸専門店 アンティアン
                      http://www.untiens.jp/