2012年6月7日木曜日

薬事法について2、成分表記

薬事法では石鹸も分類上「化粧品」に含まれます。

(無許可製造のものは身体に使ってはいけない「雑貨」)

そして、化粧品類には「全成分表示」の義務があります。

したがいまして表示ラベルシールに全ての成分を表記しなくてはいけないのですが、
石鹸につきましてはいわゆる石鹸の本体部分は「石鹸素地」という表記だけでよくなっており、
石鹸本体の中身は消費者の皆様にとって不明となります。
そこが大きなポイントなのですが、単に「無添加石鹸」とうたいつつも、
石鹸素地に化学物質を配合していてもわからないのです。

そこで私たちアンティアンでは、皆様に安心していただけるように、
あえてその「石鹸素地」の内容を公開し
「オリーブオイル、精製水、パームオイル、ココナッツオイル、スイートアーモンドオイル、
苛性ソーダ、ホホバオイル」とすべて表記いたしております。
ちなみにこの原料の並び順にもルールが定められており、「量の多い順」となります。

また、よくつかわれている「無添加石鹸」という表現は、薬事法にふれる表現で、
たとえば、「化学物質」無添加とか「人工香料」無添加とか、
正しくは「何が無添加か」を明確に表示しなくてはいけません。

さらに、皆様が化粧品より効能がありそうに思われる「医薬部外品」は、
製造のレギュレーションや工場設備の基準が化粧品より高いのですが、
化粧品と違い、全成分表示の義務がありませんので、化学物質を何種類も使用し、
それを表記したくない場合に「医薬部外品」にしてしまう場合もあるようです。

まとめといたしまして、石鹸をお選びになる際には、

1、成分表示が「石鹸素地+添加物」だけですませていないもの。
2、ただ「無添加」という表現でないもの。
3、わからない記号の化学成分が出来るだけ少ないもの、出来ればそれがないもの。

を一つの目安としてお選びくださいませ。


               麻布十番の手作り石鹸専門店 アンティアン
                      http://www.untiens.jp/