2012年6月9日土曜日

薬事法について3、広告、商品説明表現の制約

薬事法における化粧品類の広告表現、商品説明の表現は法律で厳しく規制されています。

化粧品の法律的位置付けは、簡単に言ってしまうと「身体に塗っていいペンキ」という扱いです。

つまり、たとえばお肌にシミがあった場合、シミを治すのではなく、
シミを隠すだけの効果表現しか許されません。

ちなみにシミを治す表現を許されるものは「医薬品」となります。

したがいまして石鹸でも、一番強い表現で「汚れを落とし、お肌を清潔に健やかに整える」
ぐらいが精一杯なのです。

これからがポイントですが、治すという表現はしてはいけないのですが、
化粧品用として決められた原料の範囲で、結果、治ってしまうことは許されます。

ですから皆様が化粧品や石鹸をお選びになる際は、過剰な広告表現、製品説明がある場合はそのメーカーのモラルを疑って見ることをお勧めいたします。

また、簡素な表現でも製品作りがしっかりしていれば、治すという効能がある場合もあるのです。

私たちが使用している「あなたは、感動するほどの石鹸に出会ったことはありますか?」
という表現も、取りようによってはかなり大胆ではありますが、苦肉の表現とも言えるのです。


              麻布十番の手作り石鹸専門店 アンティアン
                      http://www.untiens.jp/